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個人情報保護 ご本人様の場合

お客さまが個人情報保護法(以下「法」といいます。)第27条第2項による利用目的の通知または法第28条第1項による開示をご請求になる場合には、個人情報の漏えい防止の観点から、お客さまご本人の確認書類をご提出いただきます。お客さまの代理人がご請求になる場合には、お客さまご本人および代理人の双方の確認書類が必要となります。また、ご本人さまが15歳以下の場合には、ご本人さまの法定代理人にご請求いただきます。 各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。

1.ご本人さまの場合

有効期間内の次の書類*のうち、いずれか1通が必要となります。 * コピーにはデジタルカメラやスキャナによる画像、これを印刷したものは含まれません。
書類注意事項
運転免許証のコピー本籍地の項目については、不必要ですので、油性ペンなどで消去いただきますようにお願い致します。 住所変更されている場合には、住所変更手続をなさった上で、「裏面」のコピーも添付ください。
住民基本台帳カードのコピー「顔写真」入りで氏名・生年月日・住所(現住所)が記載されているもの[Bタイプ]。 同一市区町村内で現住所に住居変更されている場合には「裏面」のコピーも必要です。
旅券(パスポート)のコピー顔写真のページと所持人記入欄(氏名・住所などの記入箇所)の両方のコピーが必要です。
各種年金手帳のコピー住所欄には必ず現住所をご記入ください。
各種福祉手帳のコピー住所欄には必ず現住所をご記入ください。
各種健康保険証のコピー住所欄には必ず現住所をご記入ください。
外国人登録原票の写しまたは 外国人登録原票記載事項証明書外国人の場合。

2. 代理人の場合

代理人の立場によって、それぞれ3か月以内に発行された次の書類が必要になります。
親権者(民法818条)の場合戸籍謄本、戸籍抄本等、本人との関係を証する書類
成年後見人(民法第8条、第843条)の場合登記事項証明書
未成年後見人(民法第839条、第840条)の場合登記事項証明書
任意代理人の場合*本人が自署、押印した委任状(原本)

* 本人が16歳以上である場合に限ります。

3. 成年後見人が法人である場合

次の書類のうち、いずれか1通が必要となります。
書類注意事項
登記簿謄本3か月以内に発行されたものに限ります。
登記簿抄本3か月以内に発行されたものに限ります。
現在事項全部証明書または 現在事項一部証明書3か月以内に発行されたものに限ります。